葬儀・葬式マナー Funeral manner

死亡届の出し方

死亡届の出し方のポイント


死亡診断書と死亡届
医師が作成した死亡診断書を(葬家の記入欄もあります)。持って役所(市区町村役場)に死亡届を提出します。
不自然死(一般の医師が死亡診断書を作成できないとき)の場合は、監察医の検視を受け、死体検案書に記入押印してもらい、死亡届を出します。

 

死亡届(死亡診断書)の提出先

居住地、本籍地、死亡地のいずれか一カ所の市区町村役場へ届け出なければなりません。
届出用紙(死亡診断書)を一通だけ提出すれば、関係各所に転送され戸籍が抹消されます。
市区町村役場への死亡届は、ご遺族か近所の方が行うことが多いようです。
 

7日以内に届け出る

法律的には死亡した日から7日以内に死亡届を提出すれば良いことになっていますが、実際は葬儀に間に合うように、死亡の日か、翌日には届け出することが普通です。
 

火葬許可証と埋葬許可証

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。これを火葬場に提出し、管理者が所定の記入をしたものが埋葬許可証になります。
埋葬許可証は墓地での納骨に必要なものですが、この書類は再交付されません。納骨まで大切に保管してください。
 

事故死の場合

事故死の場合はまず警察に連絡し、警察医の検視が行われた場合は死体検案書が発行されます。これを添えて死亡届を出します。
 
  • 事故死で遺体未発見の場合 法律では3年後死亡が認められます。
  • 生死不明の場合 法律上、7年後に死亡が認められます。
  • 密葬と本葬

密葬とは近親者だけで火葬までの儀式を済ますことです。日をあらためて対外的な葬儀を行うことを本葬と言います。

葬儀社との打ち合わせ

 

  1. 葬儀についての打ち合わせは、喪主・世話役代表・僧侶と業者とで内容などについての相談をしながら決めていきます。
  2. 当社では、お棺や葬儀用品の取り扱いだけではなく、死亡届の手続き、僧侶の紹介、遺影の引き伸し、喪服の準備、式の進行や管理、葬儀場や火葬場の手続き、お車の手配、供物・花輪の手配、通夜ぶるまいの手配など、葬儀全般のことについて、ご相談に応じてお手伝いいたします。
  3. 火葬場をご予約になる場合、菩提寺との関係などもございます。不必要なトラブルを避ける意味からも地域の実情に詳しい当社にご相談ください。